売掛金の仕訳|発生・入金・振込手数料・値引・貸倒れまでの処理と消費税の扱い【2026年最新】
【結論先出し】売掛金の仕訳の基本形は「引き渡したとき(売掛金/売上)」と「入金されたとき(普通預金/売掛金)」の2つだけです。
計上日は請求日でも入金日でもなく、引き渡した日です。実務で迷うのは振込手数料・返品値引・一部入金など差額が出る場面で、差額の原因を特定してから科目を決めます。
期末の貸倒引当金と、回収不能が確定したときの貸倒損失は国税庁が要件を公表しています。要件の当てはめは個別事情によるため、税理士に確認してください。
売掛金の仕訳は、覚えることの多い論点に見えて、基本形は「発生したとき」と「入金されたとき」の2つだけです。実務で手が止まるのは、振込手数料が差し引かれていた、金額が一部しか入っていない、返品があった、といった2つの基本形から外れる場面のほうです。
以下では基本形を確認したうえで、迷いやすい処理と、期末・回収不能時の扱いまでを順に整理します。
本記事の仕訳例は、一般的な処理を解説するもので、個別の取引における処理を保証するものではありません。実際の処理は取引契約・適用される会計基準・税法によって異なります。具体的な仕訳・税務処理は、顧問税理士または公認会計士にご確認ください。
目次
勘定科目としての売掛金と、基本の2仕訳
売掛金は資産の勘定科目です。貸借対照表では流動資産の部に並び、営業循環基準が適用されるため、回収までの期間が1年を超えても原則として流動資産のままです。仕組みそのものは売掛金とはで整理しています。
発生時と入金時
商品を100万円で掛販売し、後日そのまま入金された場合の仕訳です。
| 場面 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|
| 引き渡したとき | 売掛金 1,000,000 | 売上 1,000,000 |
| 入金されたとき | 普通預金 1,000,000 | 売掛金 1,000,000 |
計上のタイミングは引き渡した日で、請求書を発行した日でも入金された日でもありません。3月に納品して4月に請求、5月に入金という取引なら、売上と売掛金が立つのは3月です。ここを請求日で処理していると、期をまたぐ取引で売上の帰属期間がずれます。
買う側で同じ取引を記録したものが買掛金で、借方と貸方が入れ替わります。両者の対比は売掛金と買掛金の違いで整理しています。
取引先ごとに残高を分けて持つ
総勘定元帳の売掛金は全社の合計額です。これだけでは、どの取引先の入金が遅れているのかが見えません。実務では取引先別の補助元帳(得意先元帳)を併用し、合計額が総勘定元帳と一致することを月次で確認します。回収の遅れは合計残高ではなく明細に出るため、この分解を持っているかどうかで気づく早さが変わります。
基本形から外れる場面の処理
入金額が請求額と一致しない場面は珍しくありません。原因ごとに処理が変わるため、まず差額が何によるものかを特定します。
振込手数料が差し引かれていた
請求100万円に対して99万6,600円が入金され、差額3,400円が振込手数料だった場合、どちらが負担する契約かで処理が分かれます。
| 契約上の負担者 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|
| 自社(売る側)が負担する取り決め | 普通預金 996,600 支払手数料 3,400 |
売掛金 1,000,000 |
| 取引先が負担する取り決めなのに差し引かれた | 普通預金 996,600 | 売掛金 996,600 (3,400は売掛金として残す) |
2つ目の場合、残った3,400円は未回収の売掛金です。少額なので放置されがちですが、取引が続くほど積み上がり、残高の突合が合わなくなります。契約上の負担者を確認したうえで、負担が自社なら都度費用として処理し、相手なら請求するか、以後の契約条件を見直すことになります。
返品・値引きがあった
売上を取り消す方向の処理になります。返品なら売上戻り高、値引きなら売上値引として、売掛金を減額します。
| 場面 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|
| 10万円分が返品された | 売上戻り高 100,000 | 売掛金 100,000 |
これらを売上勘定から直接減らす方法もありますが、区分して記録しておくと返品率や値引きの発生状況が把握できます。
前受金を受け取っていた
着手金などを先に受け取っている場合、受け取った時点では売掛金ではなく前受金(負債)で処理し、引き渡し時に売上へ振り替えます。引き渡し時に残額だけが売掛金として立ちます。
一部だけ入金された
入金された分だけ売掛金を減らし、残額は売掛金のまま残します。ここで大切なのは仕訳そのものより、残った理由を記録しておくことです。相手の資金繰りが理由なら、その後の対応は売掛金の回収方法の段階を踏むことになります。
消費税の扱い
売掛金そのものに消費税がかかるわけではありません。課税されるのは、その売掛金を生んだ取引(商品の販売やサービスの提供)です。
計上のタイミングと経理方式
課税売上として認識するのは引き渡した課税期間で、入金された課税期間ではありません。税抜経理を採用しているなら、発生時の仕訳で仮受消費税を分けて計上します。税込経理なら売掛金と売上を税込金額のまま計上します。
債権そのものを譲渡した場合は非課税
国税庁は非課税となる取引として、有価証券等の譲渡の中に「金銭債権などの譲渡」を挙げています(国税庁 タックスアンサー No.6201 非課税となる取引)。売掛金は金銭債権なので、これを第三者へ譲渡する行為そのものは非課税取引に当たります。
ただし、譲渡に伴って生じる差額をどの科目でどう処理するか、課税売上割合の計算にどう影響するかは、契約の内容と自社の経理方式によって変わります。この部分は一般論で決めずに、契約書を示したうえで顧問税理士に確認してください。
期末の処理 — 貸倒引当金
期末に残っている売掛金には、将来回収できなくなる可能性が含まれています。その見込額をあらかじめ費用として計上するのが貸倒引当金です。
国税庁は、一括評価金銭債権に当たるものとして「売掛金、貸付金」や「未収の譲渡代金、未収加工料、未収請負金、未収手数料、未収保管料、未収地代家賃等または貸付金の未収利子」などを挙げる一方、「保証金、敷金、預け金」や「手付金、前渡金等のように資産の取得の代価または費用の支出に充てるもの」は当たらないとしています(国税庁 タックスアンサー No.5500 一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の対象となる金銭債権の範囲)。
繰入限度額の計算方法や、法人の区分による適用の可否は同 No.5501 一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の設定に示されています。損金に算入できる範囲は法人の区分によって異なるため、自社が対象かどうかを先に確認してください。
回収できないことが確定したとき — 貸倒損失
引当ではなく、実際に回収できないことが確定した場合の処理です。国税庁は、法律上の債権が消滅した場合・事実上回収不能な場合・一定期間取引停止後に弁済がない場合という類型を示しています(国税庁 タックスアンサー No.5320 貸倒損失として処理できる場合)。
| 場面 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|
| 貸倒引当金を設定していない | 貸倒損失 500,000 | 売掛金 500,000 |
| 貸倒引当金を設定していた | 貸倒引当金 500,000 | 売掛金 500,000 |
要件は厳格で、連絡が取れないという事実だけでは損金として処理できません。どの類型に当たるかの判断は個別の事情によるため、顧問税理士にご確認ください。
税抜経理での仕訳 — 消費税を分けて記録する
ここまでの例は消費税を省いていました。税抜経理を採用している会社では、発生時の仕訳で仮受消費税を分けて計上します。本体価格100万円・消費税10万円(税率10%)の掛販売なら次のとおりです。
| 場面 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|
| 引き渡したとき(税抜経理) | 売掛金 1,100,000 | 売上 1,000,000 仮受消費税 100,000 |
| 引き渡したとき(税込経理) | 売掛金 1,100,000 | 売上 1,100,000 |
| 入金されたとき(どちらも同じ) | 普通預金 1,100,000 | 売掛金 1,100,000 |
見落とされやすいのは、売掛金の金額は経理方式にかかわらず税込だという点です。税抜経理では売上が税抜で立ちますが、取引先に請求する金額は税込なので、売掛金は請求書の総額で計上します。売掛金残高と請求書の合計を突き合わせるときに、税抜の売上高と比べてしまうと10%ぶん合いません。
手形・電子記録債権で回収したときの仕訳
振込ではなく約束手形や電子記録債権で支払われると、売掛金は別の科目に振り替わります。この時点ではまだ現金になっていないので、資金繰り表では満期日・支払期日を入金日として扱います。
| 場面 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|
| 売掛金100万円を約束手形で受け取った | 受取手形 1,000,000 | 売掛金 1,000,000 |
| 満期日に決済された | 普通預金 1,000,000 | 受取手形 1,000,000 |
| 満期前に銀行で割り引き、割引料2万円を差し引いて入金された | 普通預金 980,000 手形売却損 20,000 |
受取手形 1,000,000 |
| 売掛金100万円が電子記録債権になった | 電子記録債権 1,000,000 | 売掛金 1,000,000 |
| 電子記録債権を期日前に譲渡し、差額2万円が生じた | 普通預金 980,000 電子記録債権売却損 20,000 |
電子記録債権 1,000,000 |
手形を割り引いた場合、満期日に不渡りになれば遡って支払う義務が残ります。貸借対照表から受取手形は消えますが、割引した手形の残高を偶発債務として注記するのが一般的です。決算書を読む側は、この注記を見て「資金化の手段を使った分」を把握します。
同じ相手に買掛金があるとき — 相殺の仕訳
取引先から仕入もしている場合、売掛金と買掛金の差額だけを決済することがあります。相殺した分は入金も支払いも発生しないため、資金繰り表からは両方を落とします。
| 場面 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|
| 売掛金100万円と買掛金40万円を相殺し、差額60万円が入金された | 買掛金 400,000 普通預金 600,000 |
売掛金 1,000,000 |
民法第505条は、双方の債務が弁済期にあることを相殺の要件としています(民法第505条)。契約で相殺を制限していることもあるため、相手先との合意と相殺通知の記録を残してください。売掛金と買掛金の関係は売掛金と買掛金の違いで整理しています。
外貨建ての売掛金
海外の取引先に外貨で請求している場合、売掛金は発生時の為替レートで円に換算して計上します。入金時のレートが違えば、差額は為替差損益として処理します。決算日に残っている外貨建ての売掛金は、決算日のレートで換算し直し、差額を為替差損益に計上するのが一般的です。換算に使うレートの種類や継続適用の要件は会計方針によるため、初めて外貨建ての取引が発生したときは顧問税理士に確認してください。
過入金・返金・決済代行の入金
請求額より多く入金された、決済代行会社から手数料を差し引いて入金された、といった場面も基本形から外れます。差額の性質で科目が変わります。
| 場面 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|
| 請求100万円に対して110万円が入金された(過入金) | 普通預金 1,100,000 | 売掛金 1,000,000 預り金 100,000 |
| 過入金分10万円を返金した | 預り金 100,000 | 普通預金 100,000 |
| カード売上100万円が、決済手数料3万円を差し引いて入金された | 普通預金 970,000 支払手数料 30,000 |
売掛金 1,000,000 |
過入金は、相手が別の請求書の分をまとめて振り込んだ場合と、単純な誤りの場合があります。どちらかを確認するまでは預り金(または仮受金)に置き、売掛金を減らしすぎないようにします。次回の請求と相殺する合意ができれば、そのときに売掛金へ充当します。決済代行の手数料は、契約上の負担者が自社なので支払手数料として費用処理します。
売上割戻し(リベート)と長期滞留の区分
一定期間の取引額に応じて後から値引きを返す売上割戻し(リベート)は、返品・値引きと同じく売上を減らす方向の処理ですが、時期が違います。取引のたびに確定する値引きと違い、割戻しは期間の締め後に金額が決まります。売掛金と相殺する取り決めなら売掛金を減額し、別途支払う取り決めなら未払金に計上します。
| 場面 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|
| 半期の割戻し30万円を、次回の売掛金と相殺する | 売上割戻 300,000 | 売掛金 300,000 |
| 同じ割戻しを振込で支払う | 売上割戻 300,000 | 未払金 300,000 |
割戻しの条件を契約で決めていない相手に、請求時になって値引きを求められる場合は、割戻しではなく個別の値引きとして扱い、合意を書面に残してから処理します。
回収が1年を超える売掛金の区分
売掛金は営業循環基準により、回収期間が1年を超えても原則として流動資産です。ただし、営業循環から外れた債権、たとえば取引を停止した相手に対する長期滞留の売掛金や、分割払いで数年にわたる合意をした債権は、実務上、長期の区分(破産更生債権等・長期営業債権など)へ振り替えることがあります。どこで線を引くかは会計方針によるため、期末の残高一覧で1年以上動いていない債権を洗い出し、税理士と区分を確認してください。
貸倒れになった売掛金の消費税は取り戻せる
課税売上から生じた売掛金が回収不能になった場合、売上時に計上した消費税は、実際には受け取れないまま納めた形になります。消費税法は、貸倒れになった課税売上に係る消費税額を、貸倒れが生じた課税期間の消費税額から控除できると定めています(消費税法第39条)。国税庁は、対象となる貸倒れの事実(更生計画認可の決定、破産手続の終了、一定期間の取引停止など)と、控除を受けるための書類の保存を示しています(国税庁 タックスアンサー No.6367 貸倒れに係る税額の調整)。
法人税の貸倒損失と消費税の貸倒れ控除は別の制度で、要件の当てはめも別に行います。貸倒損失を計上したときは、消費税の控除も同時に検討するのが漏れを防ぐ順序です。控除を受けた後に回収できた場合は、回収した課税期間で消費税額を再び計上します。要件の当てはめは個別の事情によるため、貸倒れの処理を行うときは顧問税理士に確認してください。
月次で残高を合わせる手順
仕訳が正しくても、残高が合わなければ回収の遅れに気づけません。月次で次の順に突き合わせると、差異の原因を早く特定できます。
- 得意先元帳の合計と、総勘定元帳の売掛金残高を突合する。 ここが合わないなら、取引先を指定せずに入力した仕訳がある
- 請求書の発行台帳と照合する。 引き渡したのに請求書を出していない売上(未請求)と、請求したのに売上計上していないものを拾う
- 入金の消込を終わらせる。 「消込」は、入金をどの請求書に対するものか特定して売掛金を減らす作業。振込名義が取引先名と違う入金は消込が漏れやすい
- 差額の原因を仕訳に落とす。 振込手数料・一部入金・返品値引のどれかを特定し、前述の処理を当てる
- 決算時は主要取引先に残高確認書を送る。 相手の買掛金残高と一致していれば、自社の売掛金残高の裏付けになる
この手順を月次で回していれば、期日超過の債権は当月中に見つかります。回収の段階に進むときの順序は売掛金の回収方法で整理しています。
どの請求書の分か分からない入金は、仮受金で止めておく
振込名義が取引先名と違う、金額がどの請求書とも一致しない、といった入金は、無理に売掛金へ充てずに仮受金で受けておきます。推測で消し込むと、あとで別の請求書の入金だったと分かったときに、2つの残高が同時に狂います。仮受金の残高は月次で欠かさず内容を確認し、取引先に照会して特定できた時点で売掛金へ振り替えます。仮受金が何か月も残っている状態は、消込が回っていない証拠です。
期日前に資金化した場合の考え方
支払いに問題はないものの入金までの期間が長い、という理由で売掛金を期日前に現金化することがあります。売掛債権を第三者へ売却するファクタリングは、借入ではなく債権の売買として整理され、民法第466条が定める債権の譲渡性がその法的な根拠になります。
会計上は借入金が増えるのではなく売掛金が減る動きになり、譲渡額との差額が費用として発生します。どの勘定科目を使うか、消費税の課税区分をどう扱うかは契約内容によって変わるため、契約書を確認したうえで税理士に相談してください。本記事で一般論として断定できる範囲を超えます。
なお金融庁は、ファクタリングを装った高金利の貸付けが存在すること、売主に買戻し義務を負わせるものや償還請求権があるものは貸金業に該当する可能性があることを注意喚起しています(金融庁 ファクタリングの利用に関する注意喚起)。買戻し義務がある契約は、会計上も税務上も売買として扱えるかどうかが変わり得ます。取引先の承諾を得ない2社間ファクタリングと、承諾を得て行う3社間とでは、必要な手続きも費用も変わります。
よくある質問
売掛金はいつ計上しますか?
商品やサービスを引き渡した日です。請求書の発行日や入金日ではありません。期をまたぐ取引では、この違いが売上の帰属期間に影響します。
振込手数料が引かれていた分はどう処理しますか?
契約上どちらが負担するかで変わります。自社負担なら支払手数料として費用計上し、相手負担の取り決めなら差額は未回収の売掛金として残ります。少額でも残高が合わなくなる原因になるため、都度確認してください。
売掛金と未収入金で仕訳は変わりますか?
仕訳の形は同じで、使う勘定科目が変わります。本業の営業取引から生じたものが売掛金、それ以外が未収入金です。貸借対照表での区分と、売上債権回転期間などの指標に影響します。
売掛金に消費税はかかりますか?
売掛金という資産そのものに課税されるのではなく、その原因となった販売や役務提供が課税対象です。また、金銭債権の譲渡そのものは非課税取引とされています。
回収できない売掛金はいつ費用にできますか?
法律上の債権消滅、事実上の回収不能、一定期間の取引停止後に弁済がない場合などの類型に当たり、要件を満たしたときです。要件は厳格なため、処理の可否は税理士にご確認ください。
税抜経理でも売掛金は税込の金額で計上しますか?
はい。税抜経理では売上を税抜で、仮受消費税を分けて計上しますが、売掛金は取引先に請求する税込の総額で計上します。売掛金残高を売上高と突き合わせるときは、この差を考慮してください。
まとめ
売掛金の仕訳は、引き渡した時点で売掛金と売上を立て、入金時に預金へ振り替えるのが基本形です。計上のタイミングを請求日や入金日にしないことが、期をまたぐ取引での前提になります。
実務で判断が要るのは、振込手数料・返品値引・一部入金といった差額が出る場面です。差額の原因を特定してから科目を決めると、残高の突合が崩れません。期末の貸倒引当金と、回収不能が確定したときの貸倒損失は、いずれも国税庁が要件を公表しています。要件の当てはめは個別事情によるため、判断の前に税理士へ相談してください。
参考にした一次情報
- 国税庁 タックスアンサー No.6201 非課税となる取引
- 国税庁 タックスアンサー No.6367 貸倒れに係る税額の調整
- 国税庁 タックスアンサー No.5500 一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の対象となる金銭債権の範囲
- 国税庁 タックスアンサー No.5501 一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の設定
- 国税庁 タックスアンサー No.5320 貸倒損失として処理できる場合
- e-Gov法令検索 民法(明治二十九年法律第八十九号) — 第466条(債権の譲渡性)・第505条(相殺の要件等)
- 金融庁 ファクタリングの利用に関する注意喚起
※ 各出典は2026年8月に内容を確認しています。法令・通達は改正される場合があるため、利用前に最新情報をご確認ください。

