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Uncategorized 2026.09.07 READING 約14分

売掛金と買掛金の違い|方向・仕訳・貸借対照表での位置と、資金繰りを決める「ズレ」【2026年最新】

BIG編集部 EDITORIAL
法人ファクタリングと資金繰り改善に関する実務情報を発信しています。


【結論先出し】売掛金は受け取る権利(資産)、買掛金は支払う義務(負債)です。仕訳では立つ位置が逆になります。

資金繰りを決めるのは残高の大小ではなく、入金日と支払日のズレです。資金の拘束日数 = 売掛金回転期間 + 棚卸資産回転期間 − 買掛金回転期間で測れます。

改善は「入金を早める」方向から着手します。「支払いを遅らせる」方向には取適法の上限(受領日から60日以内)があります。

売掛金と買掛金は、名前が似ているうえに帳簿上で対になって現れます。ただし性質は正反対で、片方は受け取る権利(資産)、もう片方は支払う義務(負債)です。

そして中小企業の資金繰りを実際に決めているのは、それぞれの金額そのものではなく入金と支払いのタイミングの差です。以下では2つの違いを整理したうえで、その差がどう手元資金に効いてくるのかまでを扱います。

方向が逆で、片方は資産、もう片方は負債

同じ掛取引から生まれますが、自社が売る側か買う側かで勘定科目が変わります。

項目 売掛金 買掛金
自社の立場 売る側 買う側
意味 代金を受け取る権利 代金を支払う義務
貸借対照表 資産の部(流動資産) 負債の部(流動負債)
発生する時点 商品・サービスを引き渡したとき 商品・サービスの引き渡しを受けたとき
消える時点 入金されたとき 支払ったとき
キャッシュへの効き方 増えるほど手元資金は減る 増えるほど手元資金は残る

最後の行が実務上いちばん効きます。売掛金は「まだもらっていないお金」、買掛金は「まだ払っていないお金」なので、売掛金が増えると資金は出ていく一方になり、買掛金が増えている間は支払いを先送りできている状態になります。売る側の権利としての性質は売掛金とはで整理しています。

どちらも「本業の取引」から生まれたものに限られる

本業以外の取引で生じた未払いは、買掛金ではなく未払金として処理します。事務用のパソコンを購入して代金が未払いなら未払金、製造業が製品の材料を仕入れて未払いなら買掛金です。受け取る側で同じ区別をしたものが未収入金で、判断の基準は売掛金と未収入金の違いで整理しています。

仕訳では左右が入れ替わる

資産と負債なので、増えるときに立つ位置が逆になります。取引の流れに沿って見ると分かりやすくなります。

以下の仕訳は一般的な処理例で、個別の取引における処理を保証するものではありません。実際の処理は契約内容・適用される会計基準・税法によって異なります。具体的な仕訳や税務処理は、顧問税理士または公認会計士にご確認ください。

売る側(売掛金)

場面 借方 貸方
引き渡した 売掛金 100万 売上 100万
入金された 普通預金 100万 売掛金 100万

買う側(買掛金)

場面 借方 貸方
引き渡しを受けた 仕入 80万 買掛金 80万
支払った 買掛金 80万 普通預金 80万

売掛金は借方で生まれて貸方で消え、買掛金は貸方で生まれて借方で消えます。どちらも「発生したとき」と「お金が動いたとき」の2回に分けて記録する点が共通しています。売掛金側のより細かい処理は売掛金の仕訳で扱っています。

資金繰りを決めているのは、金額ではなく「ズレ」

ここが本題です。売掛金と買掛金の残高を並べて「売掛金のほうが多いから健全」と読むのは、あまり意味がありません。効いてくるのは入ってくる日と出ていく日の差です。

同じ取引でも、条件しだいで手元資金は逆転する

100万円で仕入れて150万円で売る取引を考えます。利益はどちらも50万円ですが、条件が違うと途中の資金は別物になります。

条件A 条件B
仕入代金の支払い 翌月末(30日後) 翌々月末(60日後)
売上代金の入金 翌々月末(60日後) 翌月末(30日後)
途中で必要になる資金 30日間、100万円を立て替える 立て替えは発生しない
最終的な利益 50万円 50万円

条件Aでは、取引が増えるほど立て替える金額も増えます。受注が伸びているのに資金が苦しくなる会社は、この形になっています。損益計算書には現れず、貸借対照表の売掛金と買掛金の間だけで起きている現象です。

棚卸資産があるなら、そこも足して測る

仕入れてから売れるまでに在庫として滞留する期間があるなら、その日数も立て替え期間に加わります。「売掛金の回転期間 + 棚卸資産の回転期間 − 買掛金の回転期間」が、現金が出ていってから戻ってくるまでの日数です。この日数がプラスであるほど、事業を回すために手元資金が必要になります。売上債権側の測り方は売上債権とはで整理しています。

改善の順序と、踏んではいけない線

ズレを縮める方向は3つあります。ただし、どれでも自由に動かせるわけではありません。

方向 具体策 難しさ
入金を早める 締め日・支払日の見直し、着手金や中間金の設定 交渉が要るが、自社の売り方の問題として着手できる
在庫の滞留を減らす 発注ロットの見直し、滞留品の処分 自社で完結しやすい
支払いを遅らせる 仕入先との支払条件の交渉 取引先の資金繰りを悪化させる。法規制の対象になる場合がある

支払いを延ばす方向には法律上の上限がある

2026年1月1日に、旧・下請代金支払遅延等防止法(下請法)が製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(略称・取適法)へ改称のうえ施行されました。呼称も「親事業者・下請事業者」から「委託事業者・中小受託事業者」に変わっています。

対象となる取引では、代金の支払期日を給付を受領した日から60日以内に定める必要があります(第3条第1項)。支払期日を過ぎて支払わないことは禁止行為とされ、この中には手形を交付することや、支払期日までに満額の金銭と引き換えることが困難な支払手段を用いることも含まれます(第5条第1項第2号)。支払遅延には遅延利息の規定もあります(第6条第1項。率は公正取引委員会規則の定めによります)。

適用されるかどうかは、取引の類型と、委託事業者・中小受託事業者それぞれの規模で決まります。改正で、従来の資本金基準に加えて常時使用する従業員数の基準が追加されました。「資本金だけで決まる」という説明は現行法には合いません。自社の取引が対象かどうかは、条文と公正取引委員会の解説で確認してください。

つまり、買掛金を延ばす方向は上限がある一方、売掛金を早める方向には上限がありません。先に着手すべきは前者ではなく後者、という順序はここから出てきます。

手元資金が拘束される日数を自社で計算する

ズレの大きさは、感覚ではなく日数で測れます。使うのは貸借対照表と損益計算書の数字だけです。3つの回転期間を出して足し引きすると、現金が出ていってから戻ってくるまでの日数が分かります。

売掛金回転期間(日)= 売掛金残高 ÷(年間売上高 ÷ 365)

棚卸資産回転期間(日)= 棚卸資産残高 ÷(年間売上原価 ÷ 365)

買掛金回転期間(日)= 買掛金残高 ÷(年間売上原価 ÷ 365)

資金の拘束日数 = 売掛金回転期間 + 棚卸資産回転期間 − 買掛金回転期間

例として、年間売上高3億6,500万円・売上原価2億5,550万円の会社を考えます。1日あたりの売上高は100万円、売上原価は70万円です。

項目 残高 1日あたり 回転期間
売掛金 6,000万円 売上高 100万円 60日
棚卸資産 2,100万円 売上原価 70万円 30日
買掛金 2,800万円 売上原価 70万円 40日
拘束日数 60 + 30 − 40 50日

この会社は、仕入代金を払ってから売上代金が戻るまで平均50日かかっています。1日あたり70万円の原価が50日ぶん、つまり約3,500万円が常に立て替わっている計算です。売上が2割伸びれば、立て替える金額もおおむね2割増えます。成長期に資金が要るのは、この構造のためです。

1日縮めるといくら浮くかを先に出す

拘束日数の計算は、改善策の効果を金額で比べるためにも使えます。上の例で売掛金回転期間を60日から50日へ縮められれば、1日あたり売上高100万円×10日で、約1,000万円の資金が手元に戻ることになります。支払サイトの交渉や着手金の設定にどれだけ労力をかける価値があるかは、この数字で判断できます。棚卸資産が無い業種なら、真ん中の項を0として計算してください。

金融機関は残高の比率ではなく「動き」を見る

決算書を読む側は、売掛金と買掛金の残高を比べて健全さを判断しているわけではありません。見ているのは前期からの動きです。次の3つは、質問される前に自社で説明できるようにしておいてください。

  • 売掛金が売上の伸び以上に増えている。 支払サイトの長期化か回収の遅れ、あるいは期末に売上を無理に計上した可能性を疑われる。取引先別の内訳と回転期間の推移で説明する
  • 買掛金が仕入の伸び以上に増えている。 仕入先への支払いを遅らせて資金を作っている状態に見える。買掛金が増えているのに現金も増えているなら、なおさらそう読まれる
  • 回転期間が急に変わった。 大口取引先の条件変更、手形から振込への切り替えなど、理由があるなら先に言えるようにしておく

残高の大小より、「なぜ動いたか」を1行で言えるかどうかが信用に直結します。

業種によって「ズレ」の型が違う

入金と支払いのズレは、どの業種でも同じ向きに出るわけではありません。自社がどの型かを知っておくと、対策の優先順位が決まります。

業種 ズレの出方 効きやすい対策
建設・設備工事 材料費・外注費が先に出て、入金は出来高確認・検収の後。工期が長いほどズレが大きい 着手金・中間金・出来高払いの契約化
製造業 仕入→在庫→販売の順で、在庫が挟まるぶん拘束日数が長い 在庫の滞留を減らす。発注ロットの見直し
卸売業 回転は速いが利益が薄く、買掛金の支払条件がそのまま資金繰りを決める 仕入先・販売先の締め日と支払日を揃える
IT・受託開発 外注費と人件費が先に出て、入金は検収後。仕様変更で検収が延びると入金も延びる 検収条件の明文化。マイルストーン請求
飲食・小売 売上が現金・カードで先に入り、買掛金だけが残る。ズレがマイナスで、成長するほど資金が増える この型では買掛金の支払遅れは即座に信用問題になる。むしろ支払いを守ることが対策

最後の行のように、ズレがマイナスになる業種では、売掛金と買掛金の関係が逆に働きます。自社の型を知らずに他業種の資金繰り論を当てはめると、対策がずれます。

支払サイトの交渉で使える材料 — 割引を年率に直す

入金を早める交渉でも、支払いを早める交渉でも、相手が持ち出してくるのが「早く払う代わりに値引き」という条件です。この条件を受けてよいかどうかは、割引率を年率に直して、借入金利と比べると判断できます。

年率換算 = 割引率 ÷ 短縮する日数 × 365

割引率 短縮する日数 年率換算
0.5% 15日 約12%
1% 30日 約12%
1% 60日 約6%
2% 30日 約24%

売る側として「30日早く払ってもらう代わりに2%引く」条件を出せば、年率約24%の金利を相手に渡しているのと同じです。銀行から借りて待ったほうが安い場合がほとんどです。逆に買う側として「30日早く払えば1%引き」を提示されたなら、年率約12%で運用できる計算なので、手元資金に余裕があるなら受ける価値があります。同じ割引率でも、短縮する日数で年率は倍以上変わるため、日数を先に確認してください。

値引き以外の交渉材料

交渉の順番にも定石があります。まず取引先ごとの回転期間を出し、売上規模が大きく、かつ理論値より実測値が長い取引先から着手します。売上が小さい取引先の条件を動かしても、資金繰り全体への効果は小さいためです。1社の条件が動けば、同じ業界の他社にも同じ条件を提示しやすくなります。

値引きを使わずに条件を動かすなら、相手にとっての手間の削減を材料にします。振込日を毎月同じ日に固定する、請求書を電子データで送る、発注をまとめて回数を減らす、といった提案は、相手の経理の負担を下げます。取引年数と支払実績を示したうえで、締め日と支払日の組み合わせを1段階だけ動かす提案なら、応じてもらえる余地があります。一度に大きく動かそうとするより、更新のたびに少しずつ寄せていくほうが通りやすい交渉です。

取引先の買掛金の動きで、与信を読む

売掛金の回収リスクは、相手の決算書の買掛金に表れます。相手の買掛金回転期間が前期より伸びていれば、その会社は自社だけでなく仕入先全体への支払いを遅らせている可能性があります。1社に対する支払遅延なら個別の事情かもしれませんが、全体に対する遅延は資金繰りの悪化を示します。

決算書を見られない相手の場合は、自社に対する支払いの遅れ日数の推移で代用します。支払期日から実際の入金までの日数を取引先別に記録しておき、それが月を追って伸びていれば同じ兆候です。相手の買掛金が増えている間は、自社の売掛金の残高上限(与信限度額)を下げるのが、回収事故を小さく抑える手順です。回収の段階に進んだときの手順は売掛金の回収方法で整理しています。

手形・電子記録債権・相殺があるときの仕訳

以下の仕訳は一般的な処理例で、個別の取引における処理を保証するものではありません。実際の処理は契約内容・適用される会計基準・税法によって異なります。具体的な仕訳や税務処理は、顧問税理士または公認会計士にご確認ください。

振込以外の方法で決済されると、売掛金・買掛金は別の科目に振り替わります。残高だけを見ていると「減った」ように見えますが、現金化されたわけではありません。

場面 借方 貸方
売掛金100万円を約束手形で受け取った 受取手形 1,000,000 売掛金 1,000,000
買掛金80万円を約束手形で支払った 買掛金 800,000 支払手形 800,000
売掛金100万円が電子記録債権になった 電子記録債権 1,000,000 売掛金 1,000,000
買掛金80万円が電子記録債務になった 買掛金 800,000 電子記録債務 800,000
同じ相手に対する売掛金と買掛金を50万円ぶん相殺した 買掛金 500,000 売掛金 500,000

受取手形や電子記録債権は、満期日・支払期日に決済されて初めて現金になります。手形を受け取った時点では、売掛金が受取手形に名前を変えただけで、拘束日数は変わっていません。資金繰り表では、手形の満期日を入金日として置いてください。

支払手形・電子記録債務は期日を落とせない

買掛金を支払手形や電子記録債務で決済した場合、支払期日の管理は買掛金のときより厳しくなります。振込の遅れは相手との交渉で済むことがありますが、手形の不渡りは金融機関との取引に直結します。手形交換所の規則により、6か月の間に2回の不渡りを出すと銀行取引停止処分となり、当座取引と貸出取引が2年間できなくなります。電子記録債権にも同様の支払不能の処分があります。資金繰り表では、手形と電子記録債務の支払期日を、給与と同じ「動かせない支払い」として扱ってください。

申告書の内訳書では、買掛金と未払金が同じ様式に載る

法人税の申告書に添付する勘定科目内訳明細書には「買掛金(未払金・未払費用)の内訳書」があり、買掛金と未払金を相手先別に同じ内訳書へ記載します。売掛金側の「売掛金(未収入金)の内訳書」と対になる様式です。期中から相手先別に残高を持っていれば、期末に集計し直す手間はかかりません。

相殺には条件がある

同じ相手に売掛金と買掛金の両方があるとき、差額だけを決済する相殺が行われます。民法第505条は、双方の債務が弁済期にあることを相殺の要件としています(民法第505条)。契約で相殺を禁じている場合もあるため、実際に相殺するときは相手先との合意内容を確認し、相殺通知の記録を残してください。相殺した分は入金も支払いも発生しないため、資金繰り表からは両方を落とします。

入金を待たずに現金化するという選択肢

取引条件の交渉は、成立しても効き始めるまでに時間がかかります。すでに発生している売掛金について、入金を待たずに現金へ換える手段が別にあります。

売掛債権を第三者へ売却して支払期日前に資金化するファクタリングは、借入ではなく債権の売買として整理され、民法第466条が定める債権の譲渡性がその根拠になります。負債が増えないため、買掛金を先送りする方向とは効き方が違います。

ただし手数料が発生するため、恒常的に使えば利益率を押し下げます。金融庁は、ファクタリングを装った高金利の貸付けが存在すること、売主に買戻し義務を負わせるものは貸金業に該当する可能性があることを注意喚起しています(金融庁 ファクタリングの利用に関する注意喚起)。仕組みと費用の考え方はファクタリングとはで整理しています。

よくある質問

売掛金と買掛金は相殺できますか?

同じ相手先に対して債権と債務の両方がある場合、相殺が行われることがあります。ただし相殺には要件があり、契約で相殺を制限していることもあります。実際に相殺する場合は、相手先との合意内容と帳簿への反映方法を事前に確認してください。

買掛金と未払金はどう使い分けますか?

本業の仕入から生じた未払いが買掛金、それ以外の取引から生じた未払いが未払金です。備品の購入代金や外注した清掃費用などは未払金として扱うのが一般的です。

売掛金が買掛金より多ければ資金繰りは安心ですか?

残高の大小だけでは判断できません。入金までの日数と支払いまでの日数の差が効くため、売掛金のほうが多くても、入金が支払いより後に来る条件であれば手元資金は不足します。

支払いを遅らせてもらう交渉は問題になりますか?

合意のうえで条件を見直すこと自体が直ちに問題になるわけではありません。ただし取適法の対象となる取引では、支払期日を受領日から60日以内に定める必要があり、一方的な引き延ばしは禁止行為に当たり得ます。対象取引かどうかを先に確認してください。

買掛金が増えているのは悪い状態ですか?

一概には言えません。仕入が増えた結果であれば事業の拡大に伴うもので、支払いが滞った結果であれば資金繰りの悪化を示します。仕入高の推移とあわせて見ると、どちらなのかが判断できます。

売掛金と買掛金の回転期間はどう計算しますか?

売掛金回転期間は売掛金残高を1日あたりの売上高で割った日数、買掛金回転期間は買掛金残高を1日あたりの売上原価で割った日数です。在庫があるなら棚卸資産回転期間も加え、「売掛金+棚卸資産−買掛金」の日数が資金の拘束期間になります。

まとめ

売掛金は受け取る権利で資産、買掛金は支払う義務で負債です。仕訳では立つ位置が逆になり、どちらも発生時とお金が動いたときの2回に分けて記録します。

手元資金を左右するのは残高の大小ではなく、入金と支払いのタイミングの差です。在庫が挟まるならその滞留期間も加わります。改善するなら、上限のある「支払いを遅らせる」方向ではなく、「入金を早める」方向から着手するほうが筋が通ります。すでに発生している売掛金については、期日を待たずに資金化する手段を組み合わせる選択肢もあります。

参考にした一次情報

※ 各出典は2026年8月に内容を確認しています。法令・通達は改正される場合があるため、利用前に最新情報をご確認ください。


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